保育士の産休育休の現状は?

2021.04.04
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保育士の産休育休の現状は?

保育士に限らず、産休と育休の取得は雇用形態に関わらずほぼ100%の確率で取得できます。また、産休については条件がありますが、退職後も取得できる決まりになっています。そういった制度とそれまつわる保育士の現状についてお伝えしていきたいと思います。

産休制度

出産予定日の6週前、出産後8週間は産休として認められる

産前については本人の希望により取得せずに出産直前まで働く事が出来る

産後については労働基準法で産後8週間は働いてはいけないと決められている

※本人の希望により、医師の診断書があれば6週後に働く事は出来ます

出産日が遅れた場合、産休も延びる

お勤めの会社に申し立てる事で取得出来ますが、ここで頭を悩ます事がお金の問題です。産休を取得しなければ、出産で休んだ分は給料が出ません。そうなってくると生活が苦しくなってしまう事もあるでしょう。※特に保育士は他職種に比べて年収が低い傾向があるので、非常に重要な事になります。以下の2つは必ず申請して支給を受けましょう。

出産一時金

出産は病気ではないため、出産にかかる費用は保険適用外です。「出産をすることで家計の大打撃になってしまう。」となってしまわないために、出産一時金というものが支給されます。金額は42万円を基本として、出産する病院が産科医療補償制度に加入しているか、自身が加入している健康保険に付加給付制度があるかなどで金額に差が出ます。1人に対して給付されるものなので、双子出産の場合は84万円が基本になります。

「そんなに給付されるなら手元にかなり残るのでは!?」と思う方もいらっしゃるかとは思いますが、実際は入院による部屋代や食事代なども含めると残らない、または追加で支払うというケースが多くあります。病院によって出産にかかる金額は違うので要注意です。

ちなみに、帝王切開になると「手術」になるので、保険適用になります。わが家は帝王切開で3人を出産していますが、一時金は多少残った程度でした。

産休手当

産休中の給与補償として自身が貰っている月額給与の3分の2が支給されます。具体的な例を挙げながら説明します。計算式では、【月額報酬÷30()×三分の二】となります。

《例》月の給与が25万円だった場合

250000÷308333 ※小数点は四捨五入

8333×3分の2=5555 ※小数点は四捨五入

5555×産前産後休暇取得日数※最長で98日=544390円   出産手当金は544390 

申請後、2週間程で指定の口座に振り込まれます。わが家の場合は418日生まれの次男で、出産手当金が振り込まれたのは6月末でした。

申請はほとんどの場合、職場が窓口になります。産後休暇が終わり次第すぐに申請してもらえるように連絡を取っておきましょう。

育児休暇

産休後、すぐに仕事復帰せずに育児休暇を取得するケースがほとんどです。

■最長で子どもが3歳になるまで取得可能

■育休開始から6か月間は給与の67%を支給される

■手当は2か月分、2か月ごとに支給される※毎月は振り込まれません

ほとんどの企業がハローワークや協会などを通じて支給されることになるので、お勤めの会社に問い合わせましょう。

保育士の現状

公立の保育園は公務員扱いになるので、非常に安定した給与になりますので、退職する保育士さんは少ないです。しかし、私立・民間の場合はどうしても給与が低い現状がありますのでそういった理由から、出産を機に退職するケースが多くあります。園によっては保育士の妊娠にとても敏感になっているところもあります。妊娠と退職がイコールになってしまっているのです。家庭を持ち、母になる事でさらに子どもに対しての気持ちやスキルが上がる事が多い職種であるにも関わらず、そういった悲しい現状があります。

まとめ

  • ・産前産後14週までは産休※出産が早まった場合のみ短くなります
  • ・産休以降は最長3年の育休※給与の67%が2か月に一度支給
  • ・出産一時金はほとんど出産費用でなくなる
  • ・保育士は出産を機に退職しがち